家畜の衛生管理

家畜改良センターの防疫の取組及び衛生状況

最終更新日 2023/11/15

センターでは、家畜伝染性疾病の発生予防を図るとともに、伝染性疾病の早期発見・早期対応に取り組み牧場の清浄性維持に努めています。また、種畜供給等を行う場合にも、清浄な家畜等を供給するように取り組んでおります。
このため、日頃から衛生的な飼養管理を行うとともに、飼養家畜等に対する伝染性疾病の定期検査、種畜供給等を行う場合の検査、牧場に導入する家畜等の検疫等を実施しています。特に、センター業務を実施していく上で重大な支障となる伝染性疾病を指定疾病として位置づけ、その清浄性維持に努めています。
また、取り組んでいる衛生管理について、これまでの取組や、収集した最新情報、防疫自己点検結果等を踏まえ、防疫対策の重点項目を定め、PDCAサイクルに基づく不断の見直しを進めています。

 指定疾病
ヨーネ病、伝達性海綿状脳症、牛伝染性リンパ腫、牛カンピロバクター症、トリコモナス症
オーエスキー病、豚繁殖・呼吸障害症候群(PRRS)
家きんサルモネラ症(ひな白痢)、鳥マイコプラズマ症(MG,MS)、鶏白血病(肉用鶏のみ)、高病原性鳥インフルエンザ
めん羊 ヨーネ病、伝達性海綿状脳症
山羊 ヨーネ病、伝達性海綿状脳症、山羊関節炎・脳炎(CAE)
馬伝染性子宮炎、馬パラチフス
全畜種共通 サルモネラ属菌(監視伝染病の血清型に限る)

 

1.発生予防

センター各牧場は、飼養衛生管理基準に基づく衛生管理区域を設定し、外部からの伝染性疾病の侵入防止などの衛生管理(バイオセキュリティ)を行っています。
具体的には、「牧場区域」「衛生管理区域」「畜舎区域」の境界を明確にし、各区域間を人や物が移動する際には、更衣、消毒等を徹底することにより、区域外からの家畜伝染性疾病の侵入防止を図っています。

2.まん延防止

飼養家畜等に伝染性疾病の発生が確認された場合の家畜衛生保健所への通報、緊急連絡、情報共有、まん延防止等の初動対応をルール化しています。
また、伝染性疾病が侵入した場合のまん延を最小限に抑えるための体制を整備しています。

3.検査

飼養家畜等の清浄性を確認するとともに、伝染性疾病の侵入やまん延を的確に把握するため、必要に応じ指定疾病の検査を実施しています。このうち、定期的な自主検査の対象は、伝達性海綿状脳症、高病原性鳥インフルエンザ、馬伝染性子宮炎及び馬パラチフスを除く指定疾病です。

4.検疫

家畜等の導入にあたり、伝染性疾病の侵入を防止しセンター各牧場の清浄性を維持するため、検疫を実施しています。検疫では、畜種毎に定めた期間隔離観察し、指定疾病(伝達性海綿状脳症を除く。)等の検査を実施しています。

5.種畜供給等を行う場合の検査

センター各牧場から供給等を行う家畜等の健康・衛生状態を担保するため、指定疾病(伝達性海綿状脳症、高病原性鳥インフルエンザ、馬伝染性子宮炎を除く。)について牧場から移動する前に検査を行い、陰性であることを確認するとともに、必要に応じて「家畜等の衛生証明書」を発行しています。

6.各伝染性疾病の防疫対策への取組及び衛生状況

 ヨーネ病

 牛伝染性リンパ腫

 オーエスキー病

 豚繁殖・呼吸障害症候群

 鳥マイコプラズマ症(MGMS

 高病原性鳥インフルエンザ

 山羊関節炎・脳炎(CAE