牛、馬その他政令で定める家畜(人工授精所等で飼養される豚)の雄は、家畜改良センターが毎年定期的に行う検査を受けて種畜証明書の交付を受けなければ種付け又は家畜人工授精用もしくは家畜体外受精用の精液を採取できないと法律で規定されています(家畜改良増殖法第4条)。この法律に基づき、当場でも種畜検査員に任命された職員を種畜検査に派遣しています。
○ 定期種畜検査情報