講習及び指導

実施要領

最終更新日 2025年7月15日
1 目的

独立行政法人家畜改良センター(以下「センター」という。)は、畜産技術の普及を図るため、畜産関係の研究者、指導者、技術者、学生、農業者、就農希望者等を対象に、技術の習得を目的とした研修を実施する。

2 研修の実施場所

本所及び牧場(支場を含む。以下同じ。)

3 研修の内容

研修の内容は、受講者の希望等を勘案して決定するものとし、本所にあっては理事長、牧場にあっては牧場長(支場長を含む。以下同じ。)(以下、「場所の長」という。)がこれを行う。

4 研修期間

研修期間は、1年を超えない範囲とする。

5 研修の対象者

研修は、次に掲げる者を受講者とする。

(1)都道府県、畜産関係団体、企業、教育機関等に所属する者であって、所属長の推薦を受けた者
(2)学生であって、指導教員の推薦を受けた者
(3)農業者または就農希望者
(4)その他場所の長が適当と認めた者
6 研修の申請手続

受講を希望する者は、事前に研修受け入れの余地があるか否かを本所にあっては企画調整部企画調整課技術協力室、牧場にあっては総務課若しくは総務専門役に問い合わせ、その結果、研修受け入れの余地がある旨の返答を得た場合は、次に掲げる書類をもって、受け入れを希望する場所の長あて電子メール又は郵送により申請する。

1)個別研修受講申請書(別記様式1
2)履歴書(市販の物でも可)
3)上記5の (1)及び (2)に該当する者にあっては、推薦書(別記様式2
4)誓約書(別記様式3

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7 採否の通知

個別研修受講申請書の提出を受けた場所の長は、書類審査のうえ業務の実状を勘案して受講の可否を決定し、研修受講承認通知書(別記様式4)又は研修受講不承認通知書(別記様式5)をもって、申請者に対し電子メール又は郵送により通知する。

8 費用

受講者は、次の各号に掲げる研修に要する費用を負担する。 

(1)研修に直接必要な費用 
(2)研修に関連して間接的に必要となる費用であって、原則として(1)の3割に相当する額

 

8の2 費用の免除

受講者が次の事項のいずれかに該当する者で、個別研修受講費用免除申請書(別記様式6)を提出し、場所の長が適当と認めた者にあっては、研修に要する費用の負担を免除することができる。 

(1)畜産・農学等の大学等に在籍する者 
(2)農業者又は就農希望者 
(3)場所の長が、センターの技術普及のために必要と認めた者

研修アンケート

場所の長は、研修終了時において、別記様式7により、受講者に対し研修内容に関するアンケート調査を行う。

10 修了証書

場所の長は、研修終了時において、受講者に対し修了証書(別記様式8)を交付することができる。

11 研修終了報告

牧場長は、研修を終了した案件毎に遅滞なく、別記様式9により、理事長に対し個別研修の受け入れを報告する。

12 その他

この要領に定めるものの他、研修の実施に必要な事項については理事長が別に定める。