独立行政法人
家畜改良センター茨城牧場長野支場

家畜改良の推進、優良な種畜や飼料作物種苗の生産・供給等を通じて、
我が国の畜産の発展と国民の豊かな食生活に貢献することを使命としています。

種苗法に基づく指定種苗の検査

最終更新日 2018/08/07

●指定種苗検査の目的
種苗(種子と苗など)は、見た目だけでは品種の識別や品質(発芽率など)の判定が困難です。このため、種苗法*では指定種苗について数量、生産地、発芽率などの表示しなければならない事項が定められています。長野支場では飼料作物(牧草やトウモロコシなど)の種子について、決められた表示が適正に行われているか、また、発芽率などの品質が表示されている内容と適合しているかについて検査を行っています。 このことにより、飼料作物種子の流通の適正化が図られ、消費者の利益が守られるとともに、種苗業者に検査結果を提供することにより、より良い品質管理につながります。
* 種苗法:植物の品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図ることを目的として制定された法律で、品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制などを定めています。

○指定種苗(飼料作物の種子)について種苗法で定める表示事項
一 表示をした種苗業者の氏名又は名称及び住所
二 種類及び品種
三 生産地
四 採種の年月又は有効期限及び発芽率
五 数量
六 その他農林水産省令で定める事項(農薬を使用したものについては、その旨並びに使用した農薬に含有する有効成分の種類及び当該種類ごとの使用回数)

●指定種苗検査の流れ
長野支場は、家畜改良センター理事長を通じて農林水産大臣からの指示を受け、十勝牧場及び熊本牧場と分担して指定種苗の表示検査と集取を行います。集取した種苗は長野支場に集められ発芽率などの表示内容の検査を行い、その結果を農林水産大臣に報告します。
表示が適正でなかったり、種苗の品質が表示と適合していない場合は、家畜改良センター理事長から種苗業者に改善の報告を求めます。さらに、悪質なものについては、農林水産大臣から命令や販売禁止などの措置がとられます。
img_sitei_a.jpgの画像


●指定種苗検査の方法
1.表示事項検査
種苗業者に出向き、表示が適正になされているかどうかを検査します。検査した種苗は集取し、以下の表示内容検査の試料とします。

2.表示内容検査
(1)発芽検査 集取した試料すべてについて、水分を含んだ紙などの上に播種し、数日間一定の温度に保ち正常に発芽する割合を調べます。
(2)栽培検査 集取した試料の一部について、ほ場での栽培検査により、表示されている品種であるかを調べます。
(3)蛍光検査 Lolium属の試料については、紫外線照射による蛍光が発するか発しないかにより表示されている種類と適合しているかを調べます。一般的にイタリアンライグラスは紫外線の照射により根が蛍光を発し、ペレニアルライグラスは蛍光を発しません。
(4)倍数性検査 4倍体の品種が育成されている試料については、その品種の倍数性を調べます。
発芽検査の様子の画像
発芽検査の様子
蛍光検査の様子の画像
蛍光検査の様子
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