飼料作物

カルタヘナ法に基づく遺伝子組換え体検査

最終更新日 2019/07/16
遺伝子組換え技術を利用した生物等について、その使用等による生物多様性への悪影響を防止するため、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称:カルタヘナ法)」が平成16年2月に施行されました。
家畜改良センター長野支場では、農林水産大臣の指示により、飼料作物種子について国内で承認されていない遺伝子組換え種子が混入していないかどうかDNA分析等による検査の業務を担っています。
遺伝子組み換え生物等の使用等の規制による生物の多様性確保に関する法律(カルタヘナ法)【平成15年法律第97号】
遺伝子組換え生物等の使用などの規制に関する措置を講じることによって、国際的に協力して生物の多様性を図ることを目的として制定された法律です。
第一種使用(環境中への拡散を防止しないで使う場合)の遺伝子組換え体生物等について事前評価及び使用規定の承認を受ける義務、第二種使用(環境中への拡散を防止して使う場合)の拡散防止措置、立入検査の規定などを定めています。
検査の流れ
遺伝子検査
(参考)法律の関連条文
遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認(カルタへナ法 第4条)
   遺伝子組換え生物等を作成し又は輸入して第一種使用等をしようとする者その他の遺伝子組換え生物等の第一種使用等をしようとする者は、遺伝子組換え生物等の種類ごとにその第一種使用等に関する規程を定め、これにつき主務大臣の承認を受けなければならない。
(中略)
 
   前項の承認を受けようとする者は、遺伝子組換え生物等の種類ごとにその第一種使用等による生物多様性影響について主務大臣が定めるところにより評価を行い、その結果を記載した図書その他主務省令で定める書類とともに、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
(以下略)
センター等による立入検査等(カルタヘナ法 第32条)
  1. 農林水産大臣、経済産業大臣又は厚生労働大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人製品評価技術基盤機構又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「センター等」という。)に対し、次に掲げるセンター等の区分に応じ、遺伝子組換え生物等の使用等をしている者又はした者、遺伝子組換え生物等を譲渡し、又は提供した者、国内管理人、遺伝子組換え生物等を輸出した者その他の関係者がその行為を行う場所その他の場所に立ち入らせ、関係者に質問させ、遺伝子組換え生物等、施設等その他の物件を検査させ、又は検査に必要な最少限度の分量に限り遺伝子組換え生物等を無償で収去させることができる。
    (中略)

  2. 農林水産大臣、経済産業大臣又は厚生労働大臣は、前項の規定によりセンター等に立入検査等を行わせる場合には、同項各号に掲げるセンター等の区分に応じ、センター等に対し、立入検査等を行う期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
    (略)

  3. センター等は、第二項の規定による指示に従って第一項の規定による立入検査等を行ったときは、農林水産省令、経済産業省令又は厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を同項各号に掲げるセンター等の区分に応じ、農林水産大臣、経済産業大臣又は厚生労働大臣に報告しなければならない。
    (略)