独立行政法人
家畜改良センター

家畜改良の推進、優良な種畜や飼料作物種苗の生産・供給等を通じて、
我が国の畜産の発展と国民の豊かな食生活に貢献することを使命としています

飼料作物

種苗法に基づく表示検査

最終更新日 2019/07/16

種苗(種子と苗など)は、見た目だけでは品種の識別や品質(発芽率など)の判定が困難です。このため、種苗法で定められた種苗(指定種苗)について、数量、生産地、発芽率などの表示しなければならない事項を定めています。家畜改良センター長野支場では農林水産大臣からの指示により、飼料作物(牧草やトウモロコシなど)の種子について、決められた表示が適正に行われているか、また、発芽率などの品質が表示されている内容と適合しているかについて検査を行っています。このことにより、飼料作物種子の流通の適正化が図られ、消費者の利益が守られるとともに、種苗業者に検査結果を提供することにより、より良い品質管理につながります。

種苗法【平成10年法律第83号】

植物の品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図ることを目的として制定された法律で、品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制などを定めています。

検査の流れ

農林水産大臣からの指示を受け、家畜改良センターの指定種苗検査職員が種苗業者を訪問し、指定種苗の表示事項の検査と集取を行います。集取した指定種苗は長野支場にて発芽率などの表示内容の検査を行い、その結果を農林水産大臣に報告しています。
表示が適正でなかったり、種苗の品質が表示と適合していない場合は、家畜改良センター理事長から種苗業者に改善の報告を求めています。さらに、法に定められた基準を遵守しない種苗業者については、農林水産大臣から基準遵守の命令や販売禁止などの措置がとられます。
検査の流れの画像

検査の内容

  • 表示事項検査
    種苗業者(袋詰業者および小売店)の倉庫又は店頭において、種子袋などの表示が適正になされているかどうかの表示事項検査をします。
  • 表示内容検査
    さらに、上記1.の検査をした種苗を集取し、表示内容に間違いがないか、以下の内容について検査をします。
発芽検査 水分を含んだ紙などの上に種子を置き、数日間定められた温度に保ち正常に発芽する割合を調べます。
栽培検査 集取した試料の一部について、ほ場での比較栽培検査により、表示されている品種であるかを調べます。
蛍光検査 ライグラス類の試料については、一般的にイタリアンライグラスは紫外線の照射により根が蛍光を発し、ペレニアルライグラスは蛍光を発しない特性を利用し、表示されている草の種類と適合しているかを調べます。
倍数性検査 品種登録時の特性または種子袋の表示等で4倍体品種となっている試料については、その倍数性を調べます。
発芽検査の画像
発芽検査
倍数性検査の画像
倍数性検査

(参考)法律の関連条文

指定種苗(飼料作物の種子)について種苗法で定める表示事項(種苗法第59条)

  • 表示をした種苗業者の氏名又は名称及び住所
  • 種類及び品種
  • 生産地(国内産のものは都道府県名、外国産のものは国名)
  • 種子については、採種の年月又は有効期限及び発芽率
  • 数量
  • その他農林水産省令で定める事項
    (農薬を使用したものについては、その旨並びに使用した農薬に含有する有効成分の種類及び当該種類ごとの使用回数)

研究機構等による指定種苗の集取(種苗法第63条)

  • 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、農林水産省令で定める区分※により、研究機構又は独立行政法人家畜改良センター(以下「研究機構等」という。)に、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。ただし、時価によってその対価を支払わなければならない。
  • 農林水産大臣は、前項の規定により研究機構等に集取を行わせる場合には、研究機構等に対し、当該集取の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
  • 研究機構等は、前項の指示に従って第一項の集取を行ったときは、農林水産省令の定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
  • (略)
※指定種苗の集取の区分(種苗法施行規則第25条)
種苗管理センター:穀類、豆類、いも類、工芸農作物、野菜、果樹、花き及び芝草
家畜改良センター:飼料作物
このページの先頭へ