| 発芽検査 | 水分を含んだ紙などの上に種子を置き、数日間定められた温度に保ち正常に発芽する割合を調べます。 |
| 栽培検査 | 集取した試料の一部について、ほ場での比較栽培検査により、表示されている品種であるかを調べます。 |
| 蛍光検査 | ライグラス類の試料については、一般的にイタリアンライグラスは紫外線の照射により根が蛍光を発し、ペレニアルライグラスは蛍光を発しない特性を利用し、表示されている草の種類と適合しているかを調べます。 |
| 倍数性検査 | 品種登録時の特性または種子袋の表示等で4倍体品種となっている試料については、その倍数性を調べます。 |
表示をした種苗業者の氏名又は名称及び住所
種類及び品種
生産地(国内産のものは都道府県名、外国産のものは国名)
種子については、採種の年月又は有効期限及び発芽率
数量
その他農林水産省令で定める事項
(農薬を使用したものについては、その旨並びに使用した農薬に含有する有効成分の種類及び当該種類ごとの使用回数)
農林水産大臣は、必要があると認めるときは、農林水産省令で定める区分※により、研究機構又は独立行政法人家畜改良センター(以下「研究機構等」という。)に、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。ただし、時価によってその対価を支払わなければならない。
農林水産大臣は、前項の規定により研究機構等に集取を行わせる場合には、研究機構等に対し、当該集取の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
研究機構等は、前項の指示に従って第一項の集取を行ったときは、農林水産省令の定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
(略)