家畜改良センターは、家畜改良増殖法第四条に基づき種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精の用に供する精液を採取する牛、馬、豚の雄について、その衛生状況、精液性状、能力等を毎年「種畜検査」として検査を行っています。この検査に合格したものに対しては農林水産大臣から種畜証明書が交付されます。
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乳用種雄牛
肉用種雄牛
種雄馬
種雄豚(人工授精用のもののみ)