過去に栽培した同一作物が生育・結実することによって、収穫物に意図しない種子が混入するのを防ぐため、下表のとおり前作禁止期間を設けています。
(例)過去にシロクローバ(原種子)を栽培していた場合、シロクローバの別品種の原種子生産を行うには、過去の栽培が終了してから3年以上期間をあける必要があります。
区分 | 原原種子 | 原種子 | 保証種子 |
イネ科牧草類 | |||
同一種類 | 3年以上 | 2年以上 | 2年以上 |
同一品種 | 2 〃 | 1 〃 | 1 〃 |
マメ科牧草類 | |||
同一種類 | 4 〃 | 3 〃 | 3 〃 |
同一品種 | 2 〃 | 1 〃 | 1 〃 |
トウモロコシ | 1 〃 | 1 〃 | 1 〃 |
ソルガム類 | 1 〃 | 1 〃 | 1 〃 |
麦類 | 2 〃 | 2 〃 | 2 〃 |
イネ | 1 〃 | 1 〃 | 1 〃 |
注1: 同一種類とは、同一種及び交雑可能な近縁種とする。
注2: 当該採種作物の当該環境下における栽培年周期の一巡を一年とする。