独立行政法人
家畜改良センター十勝牧場

家畜改良の推進、優良な種畜や飼料作物種苗の生産、供給等を通じて、
我が国の畜産の発展と国民の豊かな食生活に貢献することを使命としています。

飼料作物業務

ほ場検定

最終更新日 2021/08/26

ほ場検定は、種子生産ほ場が品種純度を維持するための条件を満たしているかを検定します。

ほ場検定の流れ

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検定項目

播種種子

採種ほ場に播種した種子の階級が、採種する種子階級にあったものかを判定します。

前作

採種ほ場内に自然に落下した種子などによる品種間交雑等を回避して、品種の純度維持を図るための前作禁止期間が取られているかを判定します。

採種年限

多年性のイネ科・マメ科牧草は、年をまたいで数年間にわたって同じ個体から種子を採ることができます。しかし、時間が経つにつれて、落下種子からの生育・結実等によって、収穫物に意図しない種子が混入する可能性が高くなります。そのため、採種作物種ごとに採種年限を定められており、それが守られているかを判定します。

隔離

隔離検定の目的は2つあり、①種子生産ほ場に隣接するほ場からの意図しない種子の混入を防ぐこと、②種子生産ほ場周辺に存在する交雑汚染源からの花粉による意図しない交雑を防ぐことです。イネ科・マメ科牧草はほとんどが他殖性であるため、特に②について注意を払うことが必要になります。ほ場検定では隔離に必要な距離を定め、この範囲内に交雑汚染源が存在しないことを確認します。

生育状態

採種作物は、種及び品種の純度を正確に判定できるように十分な生育状態でなければなりません。
なお、寒害、干害、病虫害、倒伏、雑草等により生育が著しく不良な場合は、生産される種子に遺伝的な偏りが生じる恐れがあることから、ほ場の全部又は一部を採種の対象から除く措置をとる必要があります。

品種純度および類似作物

当該品種の異型(育成機関等が公表する品種の特性を示さない個体)および類似作物(当該品種と種子の形状が酷似しており種子検定の際に区別が困難な作物または当該品種と容易に交雑する作物)のほ場内の混入頻度の基準が設けられています。

雑草

検査対象とする雑草を次の2種類に区分しています。
  • 特定雑草
    • 収穫脱粒後、現有の精選施設での種子の分離が困難で、かつ一般栽培に併用した場合、繁殖力等旺盛で飼料生産に与える影響が大きい雑草で、下にあげる6つの雑草が特定雑草としています。
      • スイバ、ヒメスイバ、ギシギシ、エゾノギシギシ、ヘラオオバコ、シバムギ
    • ほ場における特定雑草は、その成熟前に抜取り等を行い、精選種子への種子の混入を未然に防止する措置が取られているものとします。
  • 一般雑草
    • 特定雑草以外の雑草とします。
    • ほ場における一般雑草は、採種作物の均一な生育と検定に支障のない範囲で防除するものとします。
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これら全ての項目を総合的にみて合否の判断をします。
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