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訂正請求制度の概要

最終更新日 2023/03/28
個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、どなたでも、開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思うときは、開示を受けた日から90日以内に、訂正(追加又は削除を含みます。)を請求することができます。
訂正請求手続き
  1. 「保有個人情報訂正請求書」に必要事項を記入のうえ、個人情報保護窓口に提出するか、郵便又は信書便により送付して下さい。
    送付される場合は、封筒の表面に「訂正請求書在中」と明記してください。
  2. 訂正する旨・訂正しない旨の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。

  3. 訂正請求に理由が認められるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正を行います。

手数料
手数料はかかりません。
 
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