業務の内容

当場が配布する精液の衛生条件

最終更新日 2021/06/23

1.精液を採取する種豚
精液を採取する種豚は、全て当場で生産され、当場でのみ飼養・供用されているものです。
精液を配布する日の3か月以内にAD及びPRRSを検査し、陰性を確認しています。
また、家畜改良増殖法に基づく種畜検査を受検し、合格した豚からのみ精液を採取しています。
さらに、過去14日以内に下痢、嘔吐といった豚流行性下痢(PED)を疑う臨床症状を呈していないこと及びPEDを疑う症状を呈した豚と接触していないことを確認しています。
また、令和2年3月2日からCSF(豚熱)ワクチンを接種しています。

 

2.精液を採取する種豚の所属する豚群
毎月、抗体保有率5%に対して信頼度95%の確率で摘発できる検査頭数を抽出し、AD及びPRRSを検査して陰性を確認しています。
また、毎年、サルモネラ環境検査を実施し、サルモネラ症の病原体がないことを確認しています。
なお、当場では、過去5年以上、家畜改良センター宮崎牧場以外の施設から豚精液を導入していません。また、過去5年以上、AD及びPRRSの発生はありません。

 

3.器具・機材
精液調製に使用する希釈液、ボトル等は、全て新品又は所定の消毒を行ったものです。

 

4.衛生証明書
衛生検査成績、ワクチン歴等について、獣医師による証明書を発行します。