不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、不服申立てをすることができます。
不服申立てがあったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、不服申立てに対する裁決又は決定を行います。
なお、不服申立てとは別途に、裁判所に対して決定等の取り消しを求める訴訟を提起することもできます。
利用する旨・利用停止しない旨の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。
利用停止請求に理由が認められるときは、適正な取扱いを確保するために必要な限度で利用の停止を行います。