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公益通報制度の概要・窓口等について

最終更新日 2021/07/09
外部からの通報窓口の設置
家畜改良センターでは、外部の第三者において、家畜改良センター役員及び職員等が組織的に又は個人的に違法行為等を行っていると認められるとき、または行うおそれがあると思われるとき、それら違法行為等の通報を受け付けるための窓口を設置しています。
通報手段
違法行為等に関する通報は、下記の通報窓口に対して、必要事項を記載した「公益通報シート」を電子メールに添付して送信、または封書により送付、若しくは直接受付窓口に持参して行うことができます。
通報に必要な事項
通報の際には、原則として、①通報者の氏名・連絡先、②違法行為等を行っていると認めた又は行うおそれがあると思われる役職員等の所属及び氏名、③違法行為等の内容、④違法行為等の発生日時及び場所、⑤その他参考となる事項について、「公益通報シート」に記載して頂くこととしています。(証拠資料があればそれも添付してください。)
通報者の責務
通報者は、誠意をもって客観的かつ合理的根拠に基づく通報を行うものとし、虚偽誹謗中傷等個人的な感情及びその他不正の目的による通報を行ってはならないものとします。
通報の受理・調査・結果の通知
受け付けた通報内容は、内部統制監視委員会の委員長に報告され、通報を受けた日から20日以内に、調査を行う場合はその旨を、調査を行わない場合はその旨とその理由を、通報者に通知します。
調査を行うとされた通報内容が、調査の結果、事実と認められ是正措置等をとったときはその旨が、事実がないと認められたときはその旨が、通報者に通知されます。
通報シートの様式
通報受付窓口
関係規程
その他
上記違法行為等には、試験研究の不正行為も含まれます。
通報者に係る秘密は厳守します。