牛、馬及び家畜人工授精用の豚については、人工授精用精液等を通じて全国で繁殖に利用されます。
このため、種雄畜の影響は大きく、疾患を有していると全国に蔓延させてしまう恐れがあることから、現畜検査及び細密検査により、伝染性疾患、遺伝性疾患及び繁殖機能の障害の有無について検査を行い、合否を判定します。
受検畜について、個体の確認、臨床症状の確認、飼養者からの病歴・繁殖成績等の状況の聴取、種付け台帳の確認等を行います。
※種付け台帳は、種畜の飼養者が備えることとなっています(家畜改良増殖法第9条)。
以下の伝染性疾患の感染の有無を確認します。
精液を検査し、繁殖機能の障害の有無を確認します。
検査に合格した種畜について、血統、能力及び体型により等級の判定を実施します。
主な品種の等級判定基準は、以下のとおりです。