家畜改良

種畜検査の内容

最終更新日 2022/07/15
衛生検査

牛、馬及び家畜人工授精用の豚については、人工授精用精液等を通じて全国で繁殖に利用されます。
このため、種雄畜の影響は大きく、疾患を有していると全国に蔓延させてしまう恐れがあることから、現畜検査及び細密検査により、伝染性疾患、遺伝性疾患及び繁殖機能の障害の有無について検査を行い、合否を判定します。

現畜検査

受検畜について、個体の確認、臨床症状の確認、飼養者からの病歴・繁殖成績等の状況の聴取、種付け台帳の確認等を行います。

※種付け台帳は、種畜の飼養者が備えることとなっています(家畜改良増殖法第9条)。

細密検査

 以下の伝染性疾患の感染の有無を確認します。

 牛:牛カンピロバクター症、トリコモナス症
 馬:馬パラチフス
 豚:ブルセラ症、オーエスキー病

 精液を検査し、繁殖機能の障害の有無を確認します。

 肉眼検査:量、色等
 顕微鏡検査:精子の活力、生存率、奇形率等
等級判定

 検査に合格した種畜について、血統、能力及び体型により等級の判定を実施します。

 血統:家畜登録事業を行っている登録団体の血統登録証明書等により判定
 能力:能力検定の成績等により判定
 体型:体高により判定

 主な品種の等級判定基準は、以下のとおりです。